■第1章 総則

第1条 (約款の適用)

弊社は、電気通信事業法に基づき、ゲートイン・インターネットサービス契約約款(以下「約款」といいます)を定め、これによりGATE INサービスを提供いたします。

第2条 (約款の変更) 

弊社は、会員の承諾を得ることなく、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他提供条件は変更後の約款によります。

第3条 (協議)

この約款に記載のない実施上必要な網目については、会員と弊社との協議により定めるものとします。

第4条 (用語の定義)

この約款において、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。

(1)GATE INサービス・・・GATE INサービス用通信回線及び、GATE INサービス用設備を会員に提供する弊社の電気通信サービス。

(2)GATE INサービス用通信回線・・・GATE INサービスに使用する第一種電気通信事業者の電気通信回線。

(3)GATE INサービス用設備・・・GATE INサービスに使用する、GATE INサービス用通信回線に接続された弊社の通信設備及び電子計算機等(電子計算機の本体、入出力装置およびその他の機器ならびにソフトウエアをいいます)。

(4)利用契約・・・GATE INサービスの提供を受けるための契約。

(5)アクセス回線・・・GATE INサービス用通信回線に接続するために、弊社もしくは会員が第一種電気通信事業者から借りる電気通信回線をいい、その種類は電話回線ISDN回線、専用回線等があります。

(6)アクセスポイント・・・会員がアクセス回路を経由、または直接GATE INサービス用通信回線と接続するためのポイント。

■第2章 GATE INサービス

第5条 (サービスの種類および内容)

GATE INサービスの種類および内容は、別表に記載のとおりとします。

第6条 (サービスの提供区域)

GATE INサービスの提供区域は、日本国内とします。

■第3章 利用契約の締結等

第7条 (利用申込)

GATE INサービスの利用契約の申込みは、必要事項を記入した弊社指定の申込書を弊社に提供していただきます。

第8条 (利用契約の成立)

利用契約は前条の申し込みに対し弊社が承諾したときに成立するものとします。ただし、次のいずれかに該当する場合には、これを承諾しないか、あるいは承諾後であっても承諾の取り消しを行う場合があります。

(1)申込書に虚偽、誤記又は記入漏れがあったとき。

(2)申込者がGATE INサービスの利用料金等の支払いを怠るおそれがあることが、明らかなとき。

(3)申込者が第33条各号に該当するとき。

(4)その他、GATE INサービスが会員とするすることを不適当と判断する場合。

第9条 (利用規約に基づく権利譲渡の禁止)

会員は、利用契約に基づいてGATE INサービスの提供を受ける権利を譲渡することができません。

第10条 (会員の地位の承継等)

相続又は法人の合弁により会員の地位の承継があったときは、地位の承継をしたものは、承継をした日から30日以内に弊社所定の書類を弊社に提出して頂きます。

2.弊社は会員について次の変更があったときは、その会員又は、その会員の業務の同一性及び継続性が認められる場合に限り、前項の会員の地位の承継があったものとみなして前項の規定を準用します。 

(1)個人から法人への変更。

(2)会員である法人の業務の分割による新たな法人への変更。

(3)会員である法人の業務の譲渡による別法人への変更。

(4)会員である法人格を有しない社団又は財団の代表者の変更。

(5)その他(1)〜(4)までに類する変更。

第11条 (会員の氏名等の変更)

会員は、その氏名もしくは名称、または住所もしくは所在地、またはクレジットカードの番号またはクレジットカードの有効期限について変更があったときは、変更があった日から30日以内に弊社所定の書類を弊社へ提出して頂きます。

2.会員は、前項に定める場合を除き、利用契約の申込書に記載の事項を変更しようとする時は、弊社所定の書類に変更事項、変更予定日等を記入して、変更予定日の1ヶ月前までに弊社に提出して頂きます。

  

■第4章 会員側の設備等

第12条 (会員側の設備等の設置)

会員は、弊社からGATE INサービスの提供を受けるにあたっては、自らの費用で、弊社が定める技術的事項に従って会員側の設備等を、アクセス回線を経由して弊社のアクセスポイントに接続していただきます。なお、弊社は会員と協議の上、会員に接続して頂くアクセスポイントを決定いたします。

2.会員が接続する会員側の設備等は、弊社が提示する技術的事項に適合する機種とします。ただし、GATE INサービスの種類により個別に当該技術的事項を提示することがあります。 

第13条 (会員の維持責任)

会員は、GATE INサービスの遂行に支障を与えないために、会員側の設備等を正常に稼働するように維持していただきます。

2.会員は、弊社が業務上の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、会員側の設備等に他の機械、付加物品等を取り付けないものとします。

第14条 (会員側の設備等の検査)

弊社は、会員がGATE INサービスの利用開始に伴い会員側の設備等を接続する場合、あるいは既に使用中の会員側の設備等の変更あるいはアクセス回線の変更をする場合、もしくは会員側の設備等に異常があると認められる場合、その他GATE INサービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、その会員側の設備等の種類あるいは接続状態について検査を行うことがあります。この場合、会員は、正当な理由がある場合を除いて検査を受けることを承諾していただきます。

2.前項の検査を行った結果、会員側の設備等の種類あるいは接続状態等に不適切な事項が発見されたときは、弊社は会員にその是非を要求することができるものとします。

第15条 (接続条件変更時の対応)

弊社が会員側の設備等の接続に関する技術的条件の変更を行ったため、現にアクセスポイントに接続されている会員側の設備等の改造又は変更が必要になったときは、弊社は、該当する会員側の設備等の当初の接続より5年以内に限り、弊社の費用負担で実施するものとします。

第16条 (会員番号及びパスワードの管理責任)

会員は、会員番号として弊社より付与された番号(以下「ID」といいます)及びパスワードを第三者に譲渡もしくは利用させたり、売買、名義変更、質入れなどすることはできません。会員は本約款に基づき付与されたID及びパスワードの管理、使用について責任を持つものとし、弊社に損害を与えることはないものとします。

■第5章 GATE INサービスの利用制限

第17条 (GATE INサービスの利用制限)

弊社は、電気通信事業法第8条により、公共の利益のため、非常時における緊急を要する重要通信を内容とするGATE INサービスを確保または優先させるため、その他GATE INサービスの提供を制限または停止することがあります。

■第6章 保守

第18条 (GATE INサービス用通信回線装置の維持基準)

弊社は、GATE INサービス用通信回線装置を事業用電気通信設備規定(昭和60年郵政省令第30号)に適合するよう維持します。

第19条 (GATE INサービス通信回路の修理または復旧)

弊社は、GATE INサービス用通信回線に障害が発生した場合あるいはGATE INサービス用通信回線が滅失した場合、当該GATE INサービス用通信回線の貸し主である第一種電気通信事業者の基準に従って修理又は復旧させます。ただし、この場合に次条の規定に該当するときは次条の規定が適用されるものとします。

第20条 (修理または復旧)

弊社は、GATE INサービス用通信回線又はGATE INサービス設備が、故障し、または滅失した場合に、第17条の規定により優先的に取り扱われるGATE INサービスに使用する通信回線又は設備を優先して修理し、または復旧します。

第21条 (提供の中断)

弊社は、次の場合にはGATE INサービスの提供を中断することができるものとします。

(1)GATE INサービス用設備の保守上または工事上やむを得ないとき。

(2)第一種電気通信事業者の都合によりGATE INサービス用通信回線の使用が不能なとき。

2.弊社は、前項の規定によりGATE INサービスの提供を中断するときは、あらかじめその旨を会員にお知らせします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。

■第7章 料金等

第22条 (料金の適用)

GATE INサービス料金は、別表に規定するところによります。

第23条 (初期費用)

GATE INサービス料金のうち、初期費用は、各GATE INサービスの利用契約毎に一時金としてお支払いいただく料金であり、各GATE INサービス用設備への会員の登録等に要する費用です。

第24条 (接続料金)

GATE INサービス料金のうち、接続料金は、一年毎にお支払いいただく料金であり、一年毎、暦月に従って会員が使用するGATE INサービスの種類に応じて定まる毎料金一定額の料金とします。

2.課金開始日またはGATE INサービス利用契約の解除の日が暦月の初日以外であった場合における当該期間のGATE INサービスの接続料金(基本料金)の額は、当該期間におけるGATE INサービスを提供した期間に関わらず一年分のGATE INサービスの基本料金とします。

第25条 (利用契約者の支払義務)

会員は、弊社に対しGATE INサービスの利用に関し、第22条、第23条、第24条1項および2項までの規定に拠り算出した当該サービスに係わる初期費用、及び接続料(基本料金)を支払うものとします。

第26条 (料金の支払い方法)

会員は、GATE INサービス料金を弊社が指定する期日までに弊社の指定する方法により弊社あるいは弊社指定の金融機関に支払うか、弊社が承認したクレジットカード会社の発行する会員保有のクレジットカードにより、当該クレジットカード会社の規約に基づき支払うものとします。

第27条 (割増金)

会員は、GATE INサービス料金の支払いを不法に免れた場合、その免れた額のほか、その免れた額の2倍に相当する額を割増金として、弊社が指定する期日までに支払っていただきます。

第28条 (延滞利息)

会員は、GATE INサービス料金その他の責務(延滞利息を除きます)について支払期日を経過してもなおお支払いがなされない場合には、支払期日から支払日の前日までの日数について年14.6%の割合で計算して得た額を、延滞利息として弊社が指定する期日までに支払っていただきます。

第29条 (利用不能の場合における料金)

弊社の責に帰すべき事由によりGATE INサービスがまったく利用し得ない状態(まったく利用し得ない状態と同じ程度の状態を含みます。以下同じとします。)が生じた場合において、弊社が該当状態を知ったときから連続して24時間以上の時間(以下「利用不能時間」といいます。)当該状態が継続したときは、弊社は、会員に対し、その請求に基づき利用不能時間を24で除した数(小数点以下の端数は切り捨てます。)GATE INサービスの基本料金の日割り分を乗じて算出した額、GATE INサービスの料金から減額します。ただし、会員が当該請求をし得ることとなった日から3ヶ月を経過する日までに当該請求をしなかったときは、その権利を失うものとします。

■第8章 損害賠償

第30条 (損害賠償の範囲)

第一種電気通信事業者または本邦外の電気通信事業体の責に帰すべき事由を原因として生じた利用不能状態により会員が損害を被った場合、弊社は、当該損害を被った会員に対し、その請求に基づき、弊社が当該第一種電気通信事業者または本邦外の電気通信事業体から受領した損害賠償の額(以下「損害限度額」といいます。)を限度として、損害の賠償をします。

2.前項の会員が複数ある場合における弊社が賠償すべき損害の額は、当該損害を被った全ての会員の損害に対し、損害限度額を限度とします。この場合において、全ての会員の損害の額を合計した額が損害限度額を越えるときは、会員それぞれに対し支払われることとなっている損害限度額を全ての会員の損害の額を合計した額で除して算出した数に当該の会員の損害の額を乗じて算出した額を賠償します。

第31条 (面責)

弊社は、前条第1項の場合を除き、会員がGATE INサービスの利用に対して被った損害については、その原因の如何を問わず賠償の責任を負いません。

■第9章 利用停止及び利用契約の解除

第32条 (会員が行う利用契約の解除)

会員は、弊社所定の書類に解除するGATE INサービスのサービスの種類、解除日等、弊社の指定する事項を記入の上、解除日の2ヶ月前までに弊社に通知していただくことにより、いつでも利用契約を解除することができます。ただし、弊社は別途指定する種類のGATE INサービスについては、最低利用期間を定めることがあります。

第33条 (利用の停止)

弊社は、会員が次のいずれかに該当する場合は、そのGATE INサービスの利用を停止することがあります。

(1)GATE INサービス料金等について支払期日を経過してもなお支払わないとき。

(2)第12条2項、第13条、第16条、または第38条の規定に違反したとき。

(3)第14条の規定に違反して、弊社の検査を受けることを拒んだとき、又はその検査の結果発見された不適切な事項を是正しなかったとき。

(4)違法に、または明らかに公序良俗に対する態様においてGATE INサービスを使用したとき。

(5)弊社が提供するサービスを直後あるいは間接に利用する者の当該利用に対し重大な支障を与える態様においてGATE INサービスを使用したとき。

(6)弊社が承認したクレジットカード会社の発行する社員保有のクレジットカードの利用が停止させられたとき。

2.弊社は、前項によりGATE INサービスの利用停止をするときは、その理由、利用停止をする日および期間をあらかじめ会員にお知らせします。

第34条 (サービスの停止)

弊社は、都合によりGATE INサービスを廃止することがあります。

2.弊社は、前項の規定によりサービスを廃止するときは、会員に対し廃止する日の6ヶ月前までに、書面によりその旨を通知します。

第35条 (弊社が行う利用契約の解除)

弊社は、次にあげる事由があるときは、GATE INサービスの利用を解除するときがあります。

(1)第33条1項の規定においてGATE INサービスの利用が停止された場合において、会員が当該停止の日から15日以内に当該停止の原因となった事由を解除しないとき。

(2)第33条1項各号の事由がある場合において、当該事由が弊社の業務に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるとき。

2.弊社は、前項の規定によりGATE INサービスを解除するときは、会員に対しあらかじめその旨を通知します。

■第10章 機密保持

第36条 (機密保持)

弊社は、GATE INサービスの提供に関連して知り得た会員の機密情報を、第三者に漏洩しないものとします。

■第11章 雑 則

第37条 (会員の義務)

会員が国内外の他のネットワークを経由して通信を行う場合、等該地のネットワークの規則に従うものとします。特に研究ネットワークは、営利目的で利用しないものとします。

第38条 (権利侵害)

会員は、GATE INサービスにおいて文章、写真、ソフトウエアなどを公開する場合、第三者の著作権、その他権利を侵害しないものとします。

第39条 (基本的な技術的事項)

GATE INサービスにおける基本的な技術的事項は、別表の記載通りとします。


付 則

この契約は、1997年5月1日より効力を発するものとします。